2006-03-24 有給と雇用保険について life money work 有給について 常勤の被雇用者が6ヶ月以上の間、出勤日数の 80%以上出勤すると有給がもらえる 有給日数は最低10日 「常勤」とは職の名称でなく、月に何十時間とかいう労働関係法上の基準 雇用保険・失業保険について 雇用保険に6ヶ月以上(6ヶ月未満より長い日数)入っていると、退職時に失業保険が出る 支給月額は (直近6ヶ月の給与)/180*(年齢に依存する 0.5くらいの係数)*30で決まる 上限が30才未満で 6,580円 非常勤で月10日くらいの勤務でも 30を乗するので、勤務日数少ないと非常にお得。 計算には「給付くん」が便利 http://www1.odn.ne.jp/strong/musyoku/kyuhukun.html 「昼間部の学生」は雇用保険に入れない 大学院生は雇用保険法上の「昼間部の学生」に含まれない、らしい 大学院生は雇用保険に入れる!