赤ちゃんポストとノーアクションレター

厚労省、文書では回答せず 赤ちゃんポスト事務次官
 厚生労働省の辻哲夫事務次官は8日の定例会見で、熊本市の慈恵病院の赤ちゃんポスト設置計画をめぐり「法令上問題ない」との厚労省見解を熊本市が文書で求めていることについて「そういうことは考えづらい」と述べ、文書では回答しない意向を示した。

 辻次官は「法律的な見解は変わらない。記者会見でも明確に意思表示している」と強調した上で「子供を捨てることはあってはならず、助長してはならないことも十分認識している」と、法解釈とは別に倫理的な問題があることをあらためて指摘。

 「そういう状況の中で、あえて文書を出すかどうか」と述べ、文書にした場合、国が全面的にお墨付きを与えたとの誤解が生じることへの懸念を示した。

んー、子捨てポストって医療法???

んーーーーー、病院の改築に関する法律の許認可についての見解を関係法令を明確に指定して、
ノーアクションレターで質問すれば答えをもらえる気がするけどなあ。

あたりが問題になるのでは、というのが報道を適当に見るとあるなあ。
で、担当課・室の一覧をみると医療法、児童福祉法はあるが、条文まで追って担当部署かどうか見当するのはちょっと辛いな。

第66条第1項

医療法第66条第1項の「第66条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。」に該当するかを聞けばいいのだろうけれども、「備考」のところにある「(2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人に限る。)」ってのがネックになりそう。

児童福祉法ノーアクションレター対象条文はあんまり面白いこと書いてない気がするのでダメそう。
すると刑法関連で法務省に問い合わせるとかなのかなあ。
法務省ノーアクションレターに対応してくれる条文まで調べる元気は……