助産師は「診断」してもok

看護課さまがそう言っているんだからそーなんだろうなあ・・・・・・。

No.97  「取材班」より
平成19年2月16日(金) 15時59分


  「お産SOS」に関連して、さまざまなご意見ありがとうございます。
記事、マスコミに対する厳しいご指摘を含め、真摯に受け止めさせていただいています。
掲示板は自由に意見を出し合ってもらう場であり、取材班からのメッセージは本来、連載などの記事として発信すべきですが、掲示板の中で記事の「助産師の超音波画像診断装置使用」に関して「説明が不十分」との指摘があることから、補足的に説明したいと思います。


記事で紹介した大館市立扇田病院の助産師外来は、あくまでも大館市立総合病院の産婦人科医師の指示を受けて医療活動をしています。受診者は総合病院の医師が、低リスクと診断し、かつ妊婦が希望した場合に限られます。超音波診断装置の使用についても医師の管理下にあり、健診内容はすべて当日のうちに医師に報告される仕組みとなっています。


助産師の超音波画像診断装置使用に関する厚生労働省看護課の見解は次の通りです。

助産師は医行為として正常産を扱える。
助産師が助産所助産の一環として超音波画像診断装置を扱うのは、保健師助産師看護師法の下、可能である。
助産に関する診断を行うのは助産師の役割。助産行為における判断を診断と呼ぶのは差しつかえない。

あくまでも取材に対する厚労省の見解であり、助産師の業務に関しては超音波画像診断装置の使用を含め、医師法などとの関連について多様な意見・解釈があります。
取材班としては、今後の連載の中で、扇田病院の助産師外来については、より「医師の下」であることが明確に分かる形で、課題などとともに説明すると同時に、他病院の助産師外来の実情、医師側、助産師側それぞれの意見などを紹介していきたいと考えております。

                               「お産SOS」取材班