医師法21条の表裏

医療崩壊にもこういう話書いてあったなあ。

医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か

医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か

とにかく病院以外の場所で、人が死んだ場合は癌などの終末期を除き、ほとんど100%に近いほど異常死として扱われます。(僕が知る限り。違っていたら指摘してください!)
だから、所轄警察署に報告されなければならない。
警察では検視医が髄液を採取して死亡原因を特定して、死亡の原因を探るために検死をします。
そこで死亡診断書が書かれるという流れになっています。


この警察というのは、普段殺人を担当している1課が異常死についての調査にあたるので、非常に厳しくまるで容疑者にあたるように質問を投げかけてきます。
一生懸命に食事介助をし、腰を痛めながらベッドから車いすに移したり、排泄物の処理を手伝ってきて、たまたまその利用者の最後にあたってしまったが為にそのような状況に置かれる。
これでは医療福祉の従事者が耐えれるはずがありません。