憲法違反と選挙無効

当選無効、立候補禁止―新連座制Q&A

当選無効、立候補禁止―新連座制Q&A

201 :日出づる処の名無し:2009/12/16(水) 23:21:03 ID:6wrPVcuI


憲法違反なら訴えれるんじゃないか?
どっかの市民団体が告発したりしないかな?


215 :日出づる処の名無し:2009/12/16(水) 23:26:38 id:ZCe42BkZ


>>201
不可能。
違憲立法審査権は、自分にかけられた内容などに対して、
その該当の法律が違憲かどうか、でのみしか発動できない

たとえば、親を殺したので尊属殺人罪で訴えられたとかいう案件があって
それに対して子供がそもそも尊属殺人罪の規定そのものが違憲だとかいう形で
当事者にならないと訴えられないんだわ


217 :日出づる処の名無し:2009/12/16(水) 23:28:36 id:MYkldyD1


>>215
外国人参政権は日本人が当事者だから違憲立法の訴えおk?


239 :日出づる処の名無し:2009/12/16(水) 23:40:45 id:SPETqPpd


>>217
公職選挙法に選挙無効の訴えの制度がある。
しかし、実際、選挙をしない限り
訴えを起こせない。
また、事情判決というので、無効と宣言するだけで
選挙結果は変えられず
次の選挙までに新制度になるように立法が行われるかは
議会次第になる(それも外国人参政権の下での)