被害女性への給付金不支給

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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07030652.htm

父殺害された北九州の監禁女性、被害者給付金不支給に
 北九州市の監禁連続殺人事件で父親が殺害され、自らも監禁された女性(22)が福岡県公安委員会に申請していた犯罪被害者給付金について、県公安委が不支給と裁定し、女性側に通知していたことが6日、わかった。

 女性の申請時が、父親の死亡時からみて請求権が消滅する除斥期間(7年)を過ぎているというのが理由。女性を支援する弁護団(東敦子団長)は不服として、国家公安委員会に審査請求を行う。

 事件では福岡地裁小倉支部が2005年9月、松永太(45)、緒方純子(45)両被告に死刑を言い渡した。この判決で女性の父親が1996年2月に殺害され、女性は02年まで監禁されたと認定された。両被告は控訴中。

 手続きの窓口になる県警は、女性が両被告から逃げ出して事件が発覚した02年の時点で、父親の殺害から2年以内という申請期限を過ぎており、被害者給付の対象にはならないとして制度の存在を女性側に知らせていなかった。女性は1審判決後の06年2月、県公安委に給付を申請した。

 県公安委と県警は今回の裁定で、2年の申請期限については、女性が監禁状態に置かれたため物理的に申請が不可能だったと判断。しかし、法の安定性の観点から、除斥期間は適用せざるを得ないと結論づけたとみられる。

 弁護団は「女性は父親が殺害された後も6年間、監禁されていた。また、父親が殺害されたと法的に認定されたのは1審判決が初めてだったのだから、判決時を除斥の起算点とすべきだ」と主張している。

 女性の祖父(74)は「裁定まで1年以上も待たされたうえ、このような結果で残念。国家公安委は孫娘の心情を理解してよい結果を出してほしい」と話している。