富士見産婦人科院長免許取り消し訴訟

あれ、こっちは「必要性がないのに、元院長は子宮などの摘出手術をした。医師法上の不正な医療行為に当たり」って認定されてんのか。わけわからんな。

医師免許取り消しは適法 富士見産婦人科事件

 「乱診乱療」があったとして社会問題化した埼玉県所沢市の富士見産婦人科病院(廃院)事件で、厚生労働省から医師免許を取り消された北野千賀子元院長が処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、処分を適法として請求を棄却した。

 定塚誠裁判長は判決理由で「必要性がないのに、元院長は子宮などの摘出手術をした。医師法上の不正な医療行為に当たり、免許を取り消した処分に裁量権の逸脱はない」と認定。被害についても「過去に比べるものがない悪質さで、女性らの精神的苦痛は計り知れない」と指摘した。

 同病院の問題が発覚したのは1980年。「不正な手術」など医療行為自体に対する刑事処分は行われず、厚労省は元患者らによる損害賠償請求訴訟の判決が2004年に確定したのを待って調査、処分を決めた。

 民事の確定判決を基に医師免許を取り消した初のケースで、不正な医療行為を理由にした取り消しも初めてだった。