住民票の郵送請求

一応フォーマットに従って国家に提出する必要があるという理由を記載して郵送請求したが、主張が弱かったようでリジェクトされた。

ので、再度交渉中。

ここが変わった!!住民基本台帳の閲覧・住民票の写し等交付制度

ここが変わった!!住民基本台帳の閲覧・住民票の写し等交付制度

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3 市町村長は、前2条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
3.前2号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

4 第1項又は第2項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.申出者(第1項又は第2項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
3.当該申出の対象とする者の氏名及び住所
4.第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
6.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項