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独立行政法人日本万国博覧会記念機構役員報酬規程(全文)


独立行政法人日本万国博覧会記念機構役員報酬規程

(平成15年10月 1日 規程第15号)
(平成15年12月 1日 規程第34号)
(平成17年10月31日 規程第67号)
改正
平成18年 3月10日 規程第71号
(総則)
第1条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構の役員に対する報酬の支給については、 この
規程の定めるところによる。
(報酬の区分)
第2条 役員( 常勤の役員をいう。 以下同じ。) の報酬は、 俸給、 地域手当、 通勤手当及び
特別手当とし、 非常勤役員については非常勤役員手当とする。
(報酬の支払)
第3条 役員の報酬は、 その全額を通貨で、 直接役員に支払うものとする。 ただし、 法令に
基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、 その役員に支払うべき報酬の金
額から、 その金額を控除して支払うものとする。
2 役員が報酬の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、
その方法によって支払うことができる。
(俸給)
第4条 役員の俸給の月額は、 次のとおりとする。
(1)理事長 944,000円
(2)理事 781,000円
(3)監事 706,000円
2 役員の俸給の月額は、 財務省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案
し、 その役員の業績に応じ、 変更することができるものとする。
(地域手当)
第5条 地域手当の月額は、 その役員が受けるべき俸給の月額に、 100分の12を乗じて得た
額とする。
(報酬の支給日)
第6条 報酬( 特別手当を除く。) は、 その月の月額の全額を毎月20日に支給する。 ただし、
20日が休日に当たるときは前日( その日が休日に当たるときは、 その日前において、 そ
の日に最も近い休日でない日) に支給するものとする。
2 特別手当は、 6月30日及び12月10日に支給する。 ただし、 その日が休日に当たるときは、
前日( その日が休日に当たるときは、 その日前において、 その日に最も近い休日でない日) に支給するものとする。
(日割計算)
第7条 新たに役員になった者には、その日から俸給及び地域手当( 以下「 俸給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し、 又は解任された場合には、 その日までの俸給等を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には、 その月までの俸給等を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給等を支給する場合であって、 その月の初日から支給するとき以外のとき、 又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、 その俸給等の額は、 その月の現日数から独立行政法人日本万国博覧会記念機構就業規則( 平成15年規程第8号) 第19条に規定する休日の日数の合計を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、 一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の額は、 一般職給与法第12条第2項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、 通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、 一般職の国家公務員の例に準じて別に定める。
(特別手当)
第9条 特別手当は、 6月1日及び12月1日( 以下これらの日を「 基準日」 という。) にそれぞれ在職する役員に対して支給する。 これらの基準日前1か月以内に退職し、 又は死亡した役員( 独立行政法人日本万国博覧会記念機構役員退職手当支給規程( 平成15年10月1日規程第20号。 以下「 役員退職手当規程」 という。) 第6条第4項の規定により退職手当を支給しない役員を除く。) についても、 同様とする。
2 特別手当の額は、 それぞれの基準日現在( 退職し、 又は死亡した役員にあっては、 退職し、 又は死亡した日現在) において当該役員の受けるべき俸給及び地域手当の月額並びに俸給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに俸給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎額として、 一般職給与法第19条の8第2項に定める支給割合を乗じて得た額に、 基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、 同項各号に定める割合を乗じて得た額( 以下「 支給額」 という。) とする。 ただし、
財務省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、 その役員の業績に応じ、 支給額を増額し、 又は減額することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する役員には、 第1項の規定にかかわらず、 当該各号の基準日に係る特別手当( 第3号に掲げる者にあっては、 その支給を一時差し止めた特別手当)
は、 支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に独立行政法人通則法( 平
成11年法律第103号) 第23条第2項の規定により解任された者( 同項第1号の規定に基
づき解任された役員を除く。)
(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に
退職し、 又は解任された役員( 前号に掲げる者を除く。) で、 その退職し、 又は解任
された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 次項において準用する一般職給与法第19条の6第1項の規定により特別手当の支給
を一時差し止める処分を受けた役員( 当該処分を取り消された役員を除く。) で、 そ
の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
4 特別手当の支給の一時差止めの取扱いについては、 一般職給与法第19条の6第1項、 第3
項、 第4項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、 これらの規定中「 各庁の長
又はその委任を受けた者」 とあるのは「 理事長」 と、 同条第1項、 第3項第3号及び第4項
中「 期末手当」 とあるのは「 特別手当」 と、 同条第1項中「 職員」 とあるのは「 役員」 と、
「 公務」 とあるのは「 機構の業務」 と読み替えるものとする。
5 役員退職手当規程第6条第1項又は第2項の規定に該当する役員については、 基準日以前6
か月以内の期間において、 国家公務員( 国家公務員退職手当法( 昭和28年法律第182号)
第2条第1項に規定する職員をいう。) としての在職期間があるときは、 その期間内におい
て国家公務員として在職した期間を第2項の在職期間に算入する。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員の非常勤役員手当の日額は、 当該役員の勤務形態等を考慮して理事長
が別に定める。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てる
ものとする。
(実施に関し必要な事項)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、 別に定める。
附 則
1 この規程は、 平成15年10月1日から施行する。
2 日本万国博覧会記念協会の役員が、 引き続きこの規程の適用を受ける役員となった場
合において、この者に対して特別手当を支給するときは、日本万国博覧会記念協会の役
員として在職した期間は、 この規程の適用を受ける役員として在職した期間とみなす。
附 則 ( 平成15年の人事院勧告に準拠した俸給等の改正)
( 施行期日)
1 この規程は、 平成15年12月1日から施行する。 ただし、 第8条の改正規定は、 平成
16年4月1日から施行する。
( 平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する特別手当の額は、 第9条の規定にかかわらず、 同条の規定
により算出される特別手当の額から、 次の各号に掲げる額を減じた額とする。
( 1) 平成15年4月 1 日( その日の翌日以降に新たに役員となった者にあっては、 新た
に役員となった日) において役員が受けるべき俸給、 特別調整手当、 通勤手当の月
額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、 同月から改定の実施の日の属する月
の前月までの月数を乗じて得た額
( 2) 平成15年6月に支給された特別手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
附 則
この規程は、 平成17年12月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、 平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する特別手当の額は、 改正後の第9条第2項の規定にかかわら
ず、 同項の規定により算出される特別手当の額から、 次の各号に掲げる額の合計額を
減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日( その日の翌日以降に新たに役員となった者にあっては、新た
に役員となった日) において役員が受けるべき俸給及び特別調整手当の合計額に100
分の0.36を乗じて得た額に、 同年4月から施行日の属する月の前月までの月数( 同
年4月1日から施行日の前日までの期間において役員として在籍しなかった期間があ
る役員にあっては、 当該月数から当該在籍しなかった期間の月数を減じた月数) を乗
じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則
( 施行期日)
1 この規程は、 平成18年4月1日から施行する。
( 俸給の支給に関する経過措置)
2 平成18年4月1日( 以下「 切替日」 という。) の前日において、 改正前の独立行政法
日本万国博覧会記念機構役員報酬規程の適用を受けていた役員には、 平成19年9月
30 日までの間、 俸給の月額のほか、 切替日の前日において受けていた俸給の月額との
差額に相当する額を俸給として支給する。
3 前項の規定による俸給を支給される役員に関する改正後の第7条第2項から第4項ま
で及び第9条第2項の規定の適用については、 改正後の第7条第2項から第4項まで
の規定中「 俸給等」 とあるのは「 俸給の月額( 独立行政法人日本万国博覧会記念機構
役員報酬規程の一部を改正する規程( 平成18年規程第71 号) 附則第2項の規定によ
る俸給を含む。) 及び地域手当」 と、 改正後の第9条第2項中「 俸給」 とあるのは「 俸
給の月額と独立行政法人日本万国博覧会記念機構役員報酬規程の一部を改正する規程

( 平成18年規程第71号) 附則第2項の規定による俸給の額との合計額」 と、「 の月額
に100分の25」 とあるのは「 に100分の25」 とする。
4 独立行政法人日本万国博覧会記念機構役員退職手当支給規程( 平成15年規程第20号)
第4条の規定の適用については、 附則第2項の規定による俸給の額は、 同条に規定す
る俸給月額に含まれないものとする。
( 平成22年3月31日までの間における地域手当に係る規定の適用に関する特例)
5 平成22年3月31日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、 同条
中「 100分の12」 とあるのは、「 100分の11」 とする。